クロスボウ(ボーガン)に対して銃刀法が改正されて、今まで自由に購入や所持ができていたのが許可制になって、持っていると罰せられることになったそうです。
現在警察が無料回収を行っていると言う事ですが、なかなか回収が住んでおらず、実際持っている人がどのくらいいるのかわからないということです。
クロスボウをせっかく持っている人は簡単に手放すのも嫌だと思います。
どうすればクロスボウの免許がとれるのか申請の仕方や審査について気になったので調べてみました。
クロスボウ(ボーガン)の所持が法改正で許可制に!時系列で改正法を整理
クロスボウ(ボーガン)の所持が許可制となる銃刀法の改正が2021年の6月に成立しました。
このニュースを私は知らなかったのですが、今まで自由に購入や所持ができていたクロスボウ(ボーガン)ですが、クロスボウを用いた殺人事件などが複数起こったために、法律が改正され、勝手に所持できなくなったそうです。
今、クロスボウ(ボーガン)を持っている人は、来年の2022年3月15日の法律の施行以降は基本的に所持は禁止となると言うことで、警察が無料で回収を行っているというニュースを目にしました。
でも結構なお金を払って買って、大切に持っているクロスボウのマニアの人にとっては、別に危険な使い方をしたり、人を傷つけたりするつもりはないのに・・・って腹立たしいことだと思います。
タダで手放すのはもったいないなぁともと思うのではないでしょうか。
法改正でクロスボウ(ボーガン)は一体どんなことになっているのか、時系列でまとめてみました。
こんな風に法律はになっています。
ということで、クロスボウを所持するためには許可が必要だと言う事はわかったのですが、実際クロスボウの許可をとりたい場合はどのようにしてとったら良いのでしょうか?
公安委員会の許可の取り方を調べてみました。
クロスボウ(ボーガン)所持の許可のとり方とは?公安委員会の申請の方法を調査!
改正銃刀法でクロスボウ(ボーガン)の所持は原則禁止になってしまいました。
クロスボウ(ボーガン)の所持はスポーツ射撃などに限定されるそうです。
それではクロスボウ(ボーガン)を持っていたい場合は、どのように申請したらよいのでしょうか?
許可申請をして許可が出るようになるのは、2022年の3月15日の法律の施行以降になるそうです。
3月15日に試行しても6ヶ月間は所持していても大丈夫なのでその間に申請をして許可をもらうという流れになるのではないでしょうか。
現在、エアライフル(空気銃)の所持も許可制なので、おそらく同じような方法で許可申請を出すのではないかと思われますので、エアライフルの場合を参考にしてみたいと思います。
エアライフルの場合まずは以下のような項目をクリアしなければなりません。
- 年齢18歳以上
- 同居家族(嫁、子ども、親など)の同意
- 賃貸の場合、大家さんや同じ建物の入居者の承認
- 鍵のかかる保管場所を確保
- スポーツ競技のために必要であることを説明できること
おそらく以上のような項目をとりあえず自分の側でクリアしなければならないようです。
大家さんの承認が一番面倒くさいかもしれませんね~
しかしこれ以外に警察の側に対してしなければならないことが以下です。
- 初心者講習等の講習を受けること
- 初心者講習生の試験に合格すること
- 所持許可申請を公安委員会に受理してもらうこと
- 公安委員会の身辺調査を受けること
- 保管場所を作って立ち入り検査や家族の事情徴収をクリアすること
- 許可されたらクロスボウを持って警察へ行き、確認してもらうこと
などなど、めちゃくちゃめんどくさい手続きがあるようです。
自分で申請することもできるようですが、なかなか大変なのでお金を払って行政書士等のプロの方に手続きを代行を頼む方もいるようです。
私の知人が過去に大学でライフル競技をしていてライフルの所持を公安強委員会に申請して許可された体験談を聞いたことがあります。
その時は、危険な思想を持っていないかとか、犯罪歴はないかとか、自分自身だけではなく家族や身内や友人など周囲に対してもかなり厳しい身辺調査が行われたと言うことです。
クロスボウ(ボーガン)だと、どこまで厳しい身辺調査が行われるかどうか分かりませんが、何もやましいところはないと思っていても緊張しますし、身内も嫌がるかもしれませんね。
しかし法律になったので現在クロスボウ(ボーガン)を所持していて、どうしても手放したくないという場合は、何とか許可申請を取るように動かないといけないですが、結構面倒くさいのは覚悟しなければなりません。
クロスボウ(ボーガン)の許可用途のスポーツ射撃をするには?
クロスボウ(ボーガン)の許可申請は、スポーツ競技をしているからという理由が必要となります。
競技をしてなくて、クロスボウは使わないけれども鑑賞や所蔵の目的で、所持許可を受けることはできないそうです。
この歳、許可をとるためにも、クロスボウ競技に積極的に参加してみるのも良いかも知れませんね。
クロスボウ競技については「全日本クロスボウ協会」などが、日本でのクロスボウの競技について利用機会をもっと作っていくそうです。
そして、協会がスポーツ目的で行ったことを裏付ける「利用証明書(仮称)」の発行等をして、申請手続きのために使えるようにしてくれるということです。
協会が今後行うクロスボウの試射会などを利用することになるようです。
このようなクロスボウの協会に会員登録して所属して、イベントや試射会に参加してみるのが良いのではないでしょうか。
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