大阪の堺市西区で、女性の水筒のルイボス茶に同僚男性が尿を入れていて逮捕されるという事件が起こりました。
気持ち悪すぎ!
この犯人の男はいったいどういう動機で尿を入れていたのでしょうか?
またどの程度の罪になるのでしょうか?
気になったので調べてみました。
堺市西区の会社で水筒のルイボス茶に尿混入で逮捕!
聞いただけで「うわ~」となる気持ち悪い事件が起こりました。
2022年3月16日、大阪府堺市西区の会社内で、30代女性のルイボス茶が入った水筒に尿を入れて飲ませたとして、33歳の男が逮捕されました。
めっちゃ気持ち悪いですね!!聞いただけで吐きそうになるので、この女性がどれほど気持ち悪かったかと思います。
暴力を振るわれたり性的暴行を受けたりというわけではないですが、これってすっごいダメージを受けますよね。
少なくとももうルイボス茶は飲めなくなってしまいそう・・・

逮捕された男は
だということです。
しかし、なんで犯人はよりによって女性の水筒に尿を入れるなんてことをやったんでしょうか。
本当に動機がよくわかりません。
何か毒を盛られているのではないかと思ったかもしれませんが、まさか尿だとは思わなかったでしょうね。
聞かなきゃよかったと思ったかも・・・
女性はよく証拠を捉えて逮捕させたもんだと思いますよ。
この犯人の藤原圭吾容疑者が尿を入れた理由について調べてみました。
【堺市西区】藤原圭吾が同僚のルイボス茶に尿を入れた動機は?変態か恨みかなど事件の真相に迫る!

犯人の藤原圭吾容疑者が尿を入れた動機は何なのでしょう。
のどちらかではないかと思います。
しかし相手が同世代ぐらいの女性ということで、男が女性に対して恨みを持っていて、復讐のために水筒に尿を入れるかというとどうかな・・・と思いますね。
あまり考えにくいのではないでしょうか。
とすると、やはり性的な変態行為ではないでしょうか。
女性に好意をもっていたけどつれなくされたので、尿を飲ませてやれみたいな動機でしょうか。
一種のストーカーですよね。
女性が水筒からお茶を飲むのをニヤニヤしながら眺めていたと思うと気持ち悪いですね。
こんなこともあるので、自分の飲食物を誰でも手が届くところに置いて置くのは考えものだなと思いました。
職場や学校などでは、口に入れるものは貴重品と一緒でロッカーや引き出しなど鍵がかかるところに入れておいた方がよさそうです。
同僚のルイボス茶に尿混入の罪はどのくらい?同様の事件を調査!

一種のストーカーで女性の飲み物に尿を入れる事件は過去にもあったようです。
過去に同僚女性のペットボトルに尿をいれて逮捕された事件がありました。
しかし過去の罪状としては「器物損壊罪」ということで、3年以下の懲役30万以下の罰金ということです。
女性が飲んで体調を壊したら傷害罪が成立するということです。
今回のルイボス茶に尿混入の事件の場合は
で逮捕されたということです。
暴行罪は傷害罪より軽くて、他人に危害を加えて障害するには至らないときの罪だそうです。
催眠術をほどこしたり、長時間耳元で騒音をたてたり、目の前で刃物を振り回したり、傷害罪未遂の場合も暴行罪になるということです。
刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金だということです。
どちらにしても被害者女性が健康被害がなかったら、やったことの割にあまり思い刑罰にはならなそうですね。
もしかすると被害者女性と示談して罰金ですんでしまうのかもしれません。
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